能登復興支援コンソーシアムの組織と規約

設立目的

本コンソーシアムは、2024年に発生した能登半島地震と能登豪雨による災害からの復興を支援するため、公益団体、企業、個人が集い、被災地の情報共有をはじめ広く被災地の支援を呼びかけるとともに、被災地復興支援事業の実施しにより能登の暮らしと経済の立て直しに貢献し、ひいては能登地域の振興に寄与することを目的として設立されました。

代表団体と運営について

輪島市でもっとも歴史あるNPO法人である特定非営利活動法人輪島市地域づくりNPOの理事長が代表となり、学生から副代表、有識者から副代表、団体企業から副代表を選任し正副代表で運営にあたってまいります。

設立時会員

特定非営利活動法人輪島市地域づくりNPO
特定非営利活動法人輪島朝市
金沢大学法学類知的財産法演習ゼミ

金沢大学法学類公認サークル地域ブランディング研究会

規約

能登復興支援コンソーシアム 規約


第1章 総則

(名称)

第1条 本コンソーシアムは「能登復興支援コンソーシアム」(以下「コンソーシアム」という。)と称する。


(目的)

第2条 コンソーシアムは、2024年1月1日に発生した能登半島地震と能登豪雨による災害からの復興を支援するため、公益団体、任意団体、企業等の団体組織が連携し、被災地の情報共有をはじめ広く被災地の支援を呼びかけるとともに、被災地復興支援事業の実施により能登の暮らしと経済の立て直しに貢献し、ひいては能登地域の振興に寄与することを目的とする。


(事業)

第3条 コンソーシアムは、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行うこととする。

  1.能登半島地震をはじめ災害被災地の復旧復興に係る事業

  2.能登半島地震をはじめ災害被災地の現地情報の収集提供に係る事業

  3.コンソーシアムに参加する会員の実施する公益活動支援に係る事業

  4.その他コンソーシアムの目的を達成するために必要な事業


第2章 会員

(会員)

第4条 コンソーシアムの会員は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

  1.コンソーシアムの目的及び事業に賛同し、能登復興の活動を行う団体
  2.コンソーシアムの会長がその活動に寄与すると認めた団体等


(入会)

第5条 前条第1号に基づき会員になろうとする者は、入会申込書を会長に提出し、その承認を得て会員になることができる。


(会費)

第6条 コンソーシアムは、原則として会費を徴収しないものとする。ただし、会費を徴収する必要性が生じた場合には、その会費について、総会において協議検討を行うものとする。


(退会)

第7条 会員は、退会届を会長に提出し、任意に退会することができる。

2 会長は、会員が本規約を遵守しないとき又はコンソーシアムの名誉を棄損する行為をしたときは、当該会員を退会させることができる。

3 会員は、次の各号のいずれにも該当しないことを誓約する。

 1.法人等(個人、法人又は団体をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であるとき又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。

 2.役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。

 3.役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。

 4.役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

4 会長は、会員が前項に違反した場合又は違反している懸念が生じ会員として適当でないと判断される場合、当該会員に催告することなく直ちに退会させることができる。

第3章 役員

(役員)

第8条 コンソーシアムに役員として、会長1名を総会で選任し、会長は副会長若干名を指名する。

2 会長は、コンソーシアムを代表し、会務を総括する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長が不在の場合にはその会務を代行することができる。ただし、本職の設置を必須ではない。


(任期)

第9条 会長及び副会長の任期は原則として1年とする。ただし、再任することができる。

(報酬)

第10条 役員は無報酬とする。


第4章 組織

(総会)

第11条 コンソーシアムに総会を置く。

2 総会は、会員をもって構成し、年1回開催するほか、会長が必要と認めたときに開催することとし、必要に応じて、書面又は電子メールによる開催とすることができる。

3 総会は、コンソーシアムの事業及び運営の基本的事項について審議し、決定する。

4 総会は、会員の過半数の出席(代理出席、委任状を含む)をもって成立する。

5 総会の議事は、出席者(代理出席、委任状を含む)の過半数の同意をもって決するものとし、可否同数のときは、議長の決するところによる。

6 会員は、総会において各一票の議決権を有する。

7 総会は、会長が招集し、議長を務める。


(事務局)

第12条 コンソーシアムの事務局を特定非営利活動法人輪島市地域づくりNPOに置く。

2 事務局は、会長の指示に従いコンソーシアムの運営に必要な業務を行う。

3 事務局を担当する機関は、会員及び会員の連絡担当者の個人情報を、個人情報の保護に関する法律並びにこれに関連する法令及びガイドラインに則って管理する。

4 事務局を担当する機関が交代する場合には、会員及び会員の連絡担当者の個人情報を新たな事務局に引き継ぐものとする。


第5章 補則

(規約の変更)

第13条 本規約は、総会の決議により改定することができる。

(解散)

第14条 コンソーシアムは、総会の決議により解散することができる。


附 則

第1条 この規約は、コンソーシアムの設立の日から施行する。

第2条 コンソーシアムの設立時における会員は、コンソーシアムの設立までに入会申込書を提出し、受理された法人、個人とする。

第3条 コンソーシアムの設立時における会長は、特定非営利活動法人輪島市地域づくりNPOの理事長が務める。

第4条 2025年5月10日における設立会員は次のとおりとする。

 特定非営利活動法人輪島市地域づくりNPO

 金沢大学法学類知的財産法演習ゼミ

 金沢大学法学類公認サークル地域ブランディング研究会

 特定非営利活動法人輪島朝市

第5条 2025年5月10日における役員は次のとおりとする。
 会長 中浦政克(特定非営利活動法人輪島市地域づくりNPO 理事長)

 副会長 加藤空芽(金沢大学法学類公認サークル地域ブランディング研究会 代表)